自立支援医療制度について
自立支援医療制度とは
精神科・心療内科の治療で長期間の通院が必要になる方の医療費の負担を軽くするために設けられた国の制度です。
通常、診察料やお薬代などは健康保険で自己負担3割ですが、
この制度を利用することで自己負担が1割になります(所得に応じて対象とならない場合があります)。
さらに、所得に応じて 「1ヶ月あたりの自己負担上限」 が設定されます。
月の途中で上限額に達した場合、その月はそれ以上の自己負担はありません。
制度の詳細や申請方法は、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認いただき、内容を理解した上で申請してください。
対象になる方
医師が精神科の通院治療が必要と判断した方が対象です。
申請の流れ
- 医師に相談する
診察時に、自立支援医療の利用についてご相談ください。 - お住まいの市区町村の窓口で必要書類を受け取る
※制度について案内を受け、十分にご理解の上で申請をしていただく目的で、窓口まで足を運び書類をもらってきていただくことをお勧めしております。 - 医師に診断書の作成を依頼する
自立支援医療(精神通院)診断書の用紙を、来院時に受付にお渡しください。
※作成に1週間ほど要します。予めご了承ください。 - お住まいの市区町村の窓口で必要書類を提出し、申請する
- 審査後「受給者証」が届く
支給が認定されると、「自立支援受給者証」と「自己負担上限管理表」が自宅に届きます。
注意点
- 申請前の受診分には適用されません。
- 受診の際は、「受給者証」と「自己負担上限額管理表」をご提示ください。
届いていない場合は「申請書の控え」をお持ちください。 - 制度は、登録した「指定医療機関・薬局」でのみ使えます。
- 医療機関・薬局を変更する場合は届出が必要です。
- 有効期限は1年です。継続する場合は更新が必要です。
- 会社に知られることは原則ありません(健康保険ルートではないため)。
- 精神科以外の症状には適用されません(例:風邪、胃腸炎など)。