自立支援医療制度について
自立支援医療制度とは
精神科・心療内科の治療で長期間の通院が必要になる方の医療費の負担を軽くするために設けられた国の制度です。
通常、診察料やお薬代などは健康保険で自己負担3割ですが、
この制度を利用することで自己負担が1割になります。
世帯の所得に応じて 「1ヶ月あたりの自己負担上限」 が設定されています。
月の途中で上限額に達した場合、その月はそれ以上の自己負担はありません。
対象になる方
精神科の通院治療が必要と医師が判断した方が対象です。
申請の流れ
- 医師に相談(診断書の作成)
- 市区町村の窓口で申請
※必要書類はお住まいの市区町村のHP等でご確認ください - 審査後「受給者証」が届く
注意点
- 申請前の受診分には適用されません。
- 受診の際は、「受給者証」と「自己負担上限額管理表」をご提示ください。
届いていない場合は「申請書の控え」をお持ちください。 - 制度は、登録した「指定医療機関・薬局」でのみ使えます。
- 医療機関・薬局を変更する場合は届出が必要です。
- 精神科以外の症状には適用されません。(例:風邪、胃腸炎など)
- 有効期限は1年です。継続する場合は更新が必要です。
当院での自立支援医療制度の利用について
自立支援医療は、10月1日以降の診療分から適用されます。
遡っての適用はできませんので、あらかじめご了承ください。
制度をご利用予定の方は、まず通常の保険診療でご受診ください。
「自立支援医療制度利用希望」の旨を医師にご相談ください。
所轄の保健所等での申請・承認を経て、当院での診療に自立支援医療が適用されます。
詳細や申請方法については、どうぞお気軽にお問い合わせください。