休業に入られる方へ

<休業中の通院頻度について>

休業中は通例、定期的に(月2回程度)通院されることをお勧めしております。
長期間来院がない状態が続くと、
・主治医性が保たれている
・症状や就労不能の状態を継続的に確認できている
という点に疑義が生じ、
ご本人においては不利益(当クリニックでの治療継続をお引き受けできない、書類作成がお引き受けできない等)が生じることがあります。

<傷病手当金主治医意見書が作成できない場合>

長期休業の場合、医学的な経過説明が必要になるため、月2回は受診することをお勧めしています。 月1回の受診ですと、傷病手当金支払期間から疑義照会が入ることがあります。
また、最終診察から長期間(1ヶ月以上)経過し、
症状や就労不能の状態を継続的に確認できていない場合、
傷病手当金主治医意見書の作成はできませんので、くれぐれもご注意下さい。

<休業期間更新の診断書、復職可能の診断書が作成できない場合>

最終診察から1ヶ月以上経過し、
症状や就労不能の状態を継続的に確認できていない場合、
休業期間更新の診断書、復職可能の診断書等を作成することはできませんので、くれぐれもご注意下さい。

<傷病手当金主治医意見書の初回作成をご希望の場合、事前にご確認いただきたいこと>

労務不能と認めた期間の開始日/締め日について、職場とご相談下さい。

開始日:休み始めた日=傷病手当金支給の初日とは限りません。休み始めに有給休暇、病気休暇などを充てることがあります。職場と相談の上、支給を希望する期間の初日をご確認下さい。
ご参考までに、復職後のために有給休暇をある程度残しておくことについてもご検討下さい。

締め日:会社の方で月末を指定することが多いですが、「給与計算の締め日などの関係で20日」などの場合もありますので、職場にご確認下さい。

最もよくあるパターンは、「翌月になってから、意見書をクリニックに持参いただき、前月分について意見書を作成することを、毎月繰り返す」というものです。

<傷病手当金主治医意見書作成を依頼される場合の注意事項>

既に終わった、過去の期間について作成する意見書です。未来日について記載することはできません。
初診日以前の期間については記載できません。
・初診日以前に既に休まれている場合、その期間については受診の事実がないため記載できません。
・他の医療機関から転医してこられた場合、当院初診日前日以前については前医療機関が作成を担当することが通例となります。